福祉用具貸与とは?
できる限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように、
福祉用具の利用を介護保険で支援するサービスです。
利用者の心身の状況、生活環境、利用者の要望等をふまえ、適切な福祉用具をレンタルできます。これにより、日常生活上の便宜を図ります。
SERVICE
サービス内容
対象となるレンタル福祉用具
介護保険で貸与可能な福祉用具は以下の13品目です。
車いす
要介護 2-5
・自走式標準型車いす、普通型電動車いす、介助式標準型車いす、電動車いす
車いす 付属品
要介護 2-5
・クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
特殊寝台
要介護 2-5
・サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付け可能なものであって、下のいずれかの機能を有するもの
- □ 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
- □ 床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台 付属品
要介護 2-5
・マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
床ずれ防止用具
要介護 2-5
・下のいずれかに該当するものに限る
- □ 送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
- □ 水等によって減圧による耐圧分散効果を持つ全身用のマット
体位変換器
要介護 2-5
・空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限る体位の保持のみを目的とするものを除く
手すり
要支援・要介護 1-5
・取りつけに際し工事を伴わないものに限る
スロープ
要支援・要介護 1-5
・段差解消のためのものであって、取りつけに際し工事を伴わないものに限る
歩行器
要支援・要介護 1-5
・歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
- □ 車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
- □ 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ
要支援・要介護 1-5
・松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットフォーム・クラッチおよび多点杖に限る
認知症老人
徘徊感知機器
要介護 2-5
・認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
要介護 2-5
・床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げ、または体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取りつけに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置
要介護 4・5
・尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部分-レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるものをいう-を除く)
PRICE
料金のご案内
貸与に対する給付
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、
月額レンタル料の1割〜3割
が自己負担となります。
GUIDANCE
ご利用案内
-
営業日
月曜日 - 金曜日
(但し、祝日、1月1日~3日、8月13日~15日は除く) -
営業時間
AM 8:30 - PM 17:30
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ご利用できる方
介護保険で要支援・要介護認定を受けられている方で、越前市に住民票を登録の方。
要支援1・2 / 要介護1・2・3・4・5
高齢者福祉に関して
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